norimanorima’s blog

norimaのブログです。M.D. PhD.です。皮膚科医として臨床および研究やってます。

皮膚科特定疾患指導管理料

自分用のまとめ

皮膚科特定疾患指導管理料(I)
の対象となる特定疾患は、天疱瘡、
類 天 疱 瘡、 エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、 紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、 類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその 他 の 痒 疹( 慢性型 で経過が 1 年以上 の ものに限る。)であり、皮膚科特定疾患指導管理料(II) の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、 アトピー 性皮膚炎(16歳 以上の患 者 が 罹 患している場合に限る。)、尋常性白斑円形脱毛症及 び 脂漏性皮膚炎 で あ る 。ただし 、 アトピ ー 性皮膚炎については 、 外用療法 を 必 要 と する 場 合 に 限り算定できる。
本事例については、16歳未満のアトピー性皮膚炎の患者に対して皮膚科特定疾患指導管理料 (II)が算定されていますが、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」 (平成26年3月5日保医発0305第3号)の通知に「皮膚科特定疾患指導管理料(II)の対象とな
特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合 に限る。)、尋常性白斑円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。」と記載されていることから、16 歳未満のアトピー性皮膚炎の患者に対して当該管理料の算定はできませんので、ご留意ください。